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有毒・有害な物質が含まれる食品
「痛辛」ポテチは食品衛生法違反

仕事をしない役人たち

「有毒な、若しくは有害な物質が含まれるものは、販売してはならない」と、食品衛生法第6条2項に書かれています。

7月16日、「痛辛」「18禁ポテトチップス」を少し食べた高校生15人が、口や胃の痛み、吐き気などを訴え、14人が救急搬送されました。この商品は食品衛生法違反なので、厚生労働省は即刻、回収させるべきでした。
『18禁』食品は、レトルトカレー、カップ麺、チョコレートなどがあります。「18禁カレーを超えた!?」「超痛辛」食品も食品衛生法違反とし、その他の『18禁』食品は、どこまでが有害かを調査すべき事案でした。ところが「有毒・有害な物質として扱っていない」と、何もしていません。
デンマークでは6月11日、「辛すぎる」韓国ラーメン3種類の販売を禁止し、7月15日に、その中の2種類だけ、販売禁止を解除しています。

日本の役人が仕事をしなくなっていることを象徴した事件、と言えます。