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日本の現状

まず、日本のPCB処理に関する現状について、お話しいたします。


PCBの用途

 PCBは、ビルや鉄道のトランス、蛍光灯の安定器、コンデンサーの絶縁油、暖房の熱媒体、ポンプの潤滑油、難燃加工、ノンカーボン紙、塗料などに使用されました。

用途
製品例・使用場所
絶縁油

トランス用
ビル・病院・鉄道車輛・船舶等のトランス
コンデンサー用
蛍光灯・水銀灯の安定器、冷暖房器・洗濯機・白黒テレビ・電子レンジ等の家電用、モーター用等の固定ペーパーコンデンサー、直流用コンデンサー、蓄電用コンデンサー
熱媒体
(加熱と冷却)
各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工業における加熱と冷却、船舶の燃料油予熱、集中暖房、パネルヒーター
潤滑油
高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油等
可塑剤


絶縁用
電線の被覆・絶縁テープ
難燃用
ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、ゴム等に混合
その他
接着剤、ニス・ワックス、アスファルトに混合
感圧複写機
ノンカーボン紙(溶媒)、電子式複写紙
塗料・印刷インキ
難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料、印刷インキ
その他
紙等のコーティング、自動車のシーラント、陶器ガラス器の彩色、カラーテレビ部品、農薬の効力延長剤、石油添加物剤
引用:環境省(2001)パンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて」

 これらの写真は、PCBが使われた代表的な機器で、トランス、コンデンサ、安定器です。次に、これらの機器がどのくらい日本にあるのかお話しします。

photo1
トランス
photo2
コンデンサ
photo3
安定器

PCBの使用と保管量 

この図は、PCBの使用量と保管量を示しています。平成10年に厚生省が実施した調査がもとになっています。この調査で、分かっている使用量と保管量は一部であり、十分なデータとは言えません。更なる調査が必要ですが、今日はこのデータでお話しします。

 電気製品、熱媒体、感圧紙、その他に分類しています。その中で電気製品に使われているPCB製品が最も高く、約70%を占めています。

 電気機器の中で、最もPCB量が多いのが高圧トランス・コンデンサーで、約34,700tのPCBが使われました。生産台数約39万台で、そのうち1.1万台が紛失または不明になっています。これは、おそらく環境中に放出されていると考えられ、大きな問題です。

 低圧トランス・コンデンサーは、約39万個が生産され、PCB量は約12トンです。

 蛍光灯の安定器のPCB量は約600トンであり、トランスやコンデンサに比べて少ないものです。しかし、2000万個の安定器が生産されており、多くの数が紛失しています。たとえ、PCB量が少なくても、台数が多く、紛失も多いため、PCBの汚染源となっています。





PCBの保管方法

 日本には、PCB処理施設がないために、PCB廃棄物は厳重に保管しなければなりません。保管法は法律で決められています。

 まず、周囲に囲いを設ける
 見やすい場所に表示を設ける
   機器への表示:本製品にはPCBが含まれています。
   保管施設の表示:PCB汚染物保管場所
 排水溝がなく、地下浸透しない床構造である
 PCB以外の物も保管する場合は、しきりを置く
 暖房、可燃物の保管禁止
 雨水の浸透防止

 このように、厳重に保管しなければならないはずのPCB機器ですが、管理が不十分な所もあります。さらに、行方不明となっているPCB機器があります。 PCBが禁止されてから約30年が経過し、会社が無くなったり、担当者が変更していることが理由の一つです。

 保管には、コストがかかり、紛失などのリスクもあるため、一刻も早く保管しているPCB機器を処理する必要があります。


東京都環境局(2001)「PCBの適正な管理にご協力ください」パンフレット





PCBの処理

 日本のPCB処理はほとんど進んでいません。
 1976年に高温焼却法が認められていましたが、過去にPCBを処理した例は、2例のみです。

 一つは、海上で感熱紙1778トンを焼却実験した例です。もう一つは、PCBを製造していた鐘淵化学が、自社でもっているPCB5500トンを焼却した例です。

 しかし、焼却という処理に対して住民の同意が得られず、その後処理は全く行われていません。そこで、住民の理解を得やすくするため、PCBの処理に化学処理法が追加されました。

 そして、2001年に北九州市でPCB処理施設の建設が決定しました。住民は化学処理法によるPCB処理を要求しています。しかし、この施設だけで日本全国のPCBを処理できるわけではありません。各地に、処理施設を建設する必要があります。


PCBに関する法律

 ここで、日本のPCBに関する法律を紹介します。

 1954年から日本ではPCBの生産が始まりました。その後1968年にカネミ油症が発生し、PCBの毒性が世界的に注目されました。世界的にも、禁止の方向に進み、日本では1974年にできた化審法で禁止されました。

 その後、先程話したように、処理施設が建設できないことから、PCB廃棄物の保管が増え続け、一部は紛失してきました。

 世界的にPCBのようなPOPsを廃絶する動きが高まり、2001年にストックホルム条約が採択されました。条約加盟国は、PCBを2028年までに処理を進めなければなりません。

 日本はまだストックホルム条約に締結していません(2002年2月現在)。しかし、近い将来締結すると思われます。そうすれば、PCB処理を進める必要が出てきます。そのため、2001年にPCB特別措置法ができました。

日本におけるPCB問題の経緯

1929 米国スワン社(後にモンサント社に合併)生産開始
1954 国内生産開始(鐘淵化学工業、1969年に三菱モンサント)
1968 カネミ油症事件発生、PCBの毒性が社会問題化
1972 行政指導(通産省)により製造中止、回収などの指示(保管の義務)
1974 化学物質の審査及び製造に関する法律制定・施行(製造・輸入・使用の原則禁止)
1976 廃棄物処理法の処理基準として高温焼却を規定
1987〜89 鐘淵工業高砂工場において液状PCB約5500トンを高温焼却
1992
廃棄物処理法により特別管理廃棄物として指定
1998 廃棄物処理法の処理基準に化学分解法等を追加
2000
新たな化学分解法などの追加、ミレニアム・プロジェクトの実施
12月 ヨハネスブルグでPOPs条約案が合意
2001
5月 ストックホルム条約が採択
6月 PCB特別措置法成立
10月電気事業法改正

保管の報告がスタート

 PCB特別措置法によって、PCB廃棄物の保管量、保管状況を届けなくてはならなくなりました。

 政府は、パンフレットを作り、関係者にPCBの届け出を呼びかけています。これが環境省、これが東京都、栃木県の作ったパンフレットです。

 報告義務は始まったばかりで、まだ知らない事業者もいます。政府はどのように知らせるのか悩んでいます。PCB廃棄物を保管している全ての事業者に、報告させて現状をどれだけ把握できるのかが課題です。

環境省
東京都 栃木県



法律の問題点

 この法律は、保管に関しては、有効です。しかし、蛍光灯の安定器のような今も使われているPCB機器に関しては、十分にカバーできていません。

 PCB機器を使用していて、新しいものと交換した場合、保管量を報告しなければなりません。

 しかし、PCB機器を使用中の事業者には届け出の義務がありません。そのため、使っていることを知らない人も多いと考えられます。それらは、通常のゴミと間違えられてPCBを捨てる可能性が大きくなり、問題です。



日本の現状における問題点
 ここで、日本のPCBに関する現状の問題点をまとめたいと思います。

 現在の使用状況、PCB廃棄物量が把握できていません。そして、処理が進んでいません。PCB処理の必要性が、一般市民に伝わっていません。

 そのため、現在も魚や母乳などがPCBによって汚染しています。日本人のダイオキシン類一日摂取量を調査した研究では、ダイオキシンやフランよりも、コプラナPCB汚染の寄与が大きいという報告もあります。

 これらの問題を解決に導くために、私たち日本子孫基金の行った活動を報告します。


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