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アジアからPCBをなくそう(POPsに関するペナン宣言)
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POPsに関するペナン宣言

私たち、アジア太平洋地域の国からInternational Symposium on PCBs (Polychlorinated Biphenyls)に参加した参加者は、環境中にPOPsが存在し続けること、そしてPOPs がヒトと動物に有害な影響を及ぼすことに、懸念があることを、ここに表明します。

“POPs”は、ストックホルム条約で定義されている12の残留性有機汚染物質を意味する言葉です。“POPs”には、PCBのような産業由来の化学物質と、HCB(Hexachlorobenzene)、エンドリン、マイレックス、トキサフェン、DDT、アルドリン、ディルドリン、クロルダン、ヘプタクロールといった農薬が含まれます。また、非意図的生成物であるダイオキシンとフランも“POPs”として名前を連ねています。

POPsは、人間によって合成された、生命を脅かす非常に危険な物質であると考えられています。それらは様々な生物(食物網)を汚染し、野生生物やヒトには、大気、水、土壌よりも数千倍も高いレベルで汚染します。多くの研究で、POPsは、内分泌撹乱物質(環境ホルモン)の可能性があり、生殖異常、免疫疾患、学習・行動障害、ガンに関係があると報告されています。

私たちは、POPsに関連した様々な問題に対する懸念を表明してきました。そして、私たちは、政府や関係者に対して、下記の行動をとるよう、呼びかけます:

  • POPsの環境中への放出を防ぐ唯一の方法は、製造や使用を禁止することであることを、農業・産業界、政府が認めること。
  • アジア太平洋地域の全ての政府がストックホルム条約に締結し、法律の導入とそれを行うための教育を行うこと。
  • 全てのPOPsの製造と使用を禁止し、POPsの生成に関する人間活動をやめること。POPsの廃絶は、国レベルだけではなく、世界レベルで行わなければならない。
  • 全てのPOPsの環境中への廃棄、排出、漏出がなくなるようにし、汚染された土壌や水の浄化を行うこと。
  • 全ての産業、農業分野において、クリーンな製造技術や加工工程を適用し、POPsを有害でない製品やサービスに代替していくこと。
  • 全ての合成化学物質は、安全性が確認されるまで危険であるという前提のもとに、予防原則を実行すること。
  • 世界的な取り組みが行われている12のPOPsに加えて、新たなPOPsを同定するための、科学的に確かで実用的な透明性のある方法を確立すること。

POPsの管理及び分解処理に関して、私たちは、以下のことを実行に移すための法の整備と教育の提供を政府に要求します。

  • POPs及びPOPs含有機器の同定と回収:POPs及びPOPs含有機器の同定と回収においては、協議及び健康と環境へのリスクに関する教育が伴われなければならない。協議、教育、同定、回収、この4つはPOPsの管理及び分解処理事業の第一ステップとされるべきである。また事業には、POPs含有機器を使い続けた場合に起こり得る事故、漏出、流出、火災、爆発、及び自然災害などによる人々の健康及び環境への被害を回避するための実質的な対応策も含まなくてはならない。
  • 安全な保管:安全な保管とは、分別された廃棄物が、保管目的で建てられた、もしくは保管可能な施設で保管されることである。保管には、厳重な警備、廃棄物のモニターと万一流出した場合の回収、水・土壌・大気へのゼロエミッション、厳密な定期的監視と報告、緊急事態への対応プログラムなどが含まれる。保管施設は、保管している廃棄物が将来的に分解処理されやすいようにデザイン・建設されなくてはならない。施設周辺の住民には、定期的な報告によるすべての関連情報の提供と協議が行われなくてはならない。
  • 埋め立て:埋め立ての管理には最善の方法が採用されなくてはならない。
  • 分解処理:
    • できるかぎり最適な分解処理技術を選択すること、閉鎖系システムを選択することへの要望:POPsは直接廃棄や不適切な処理技術の使用による分解など、どんな状況においても環境への排出が許されてはならない。使用する技術は、例えば閉鎖系システムなど、有害化学物質の発生や環境への流出を防ぐものでなければならない。
    • 処理:POPsの保管施設や汚染場所に移動が可能な可動式処理システムを使った場合には、処理完了後、他のPOPsの処理に当てられないように、その場から撤去しなくてはならない。
  • 責任と義務:政府、POPs製造者、及びPOPs含有機器の製造者は、POPs及びPOPs含有機器の同定・回収・保管・処理における法律上の責任を負わなくてはならない。
  • 地域住民の知る権利:管理と処理事業に関するすべての情報が、完全に、そして透明な形で、市民が簡単に自由にアクセスできるように公開されなければならない。情報とは同定と回収、保管施設や処理施設におけるモニタリングデータ、使用されている技術及び検討されている技術の現状などを含む。

よってここに私たちは一致団結し、この宣言に合意、支持する。

2003年2月25日 マレーシア・ペナン


 
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